(名称)
第2条 本会は、ELLE-Place(エル・プラス)大阪と称する。
(事務所)
第3条 本会は、事務所を大阪市中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか6階 大阪府中小企業団体中央会内に置く。
(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互及び他の女性部等との交流、情報交換を図るための事業
(2)企業間連携の促進のためのネットワーク構築
(3)創業支援に関する事業
(4)各種研修会・講習会等の開催
(5)中小企業の振興に必要な意見具申
(6)地域社会への奉仕、環境保護に関する事業
(7)会員の福利厚生に関する事業
(8)前各号の他、目的を達成するために必要な事業
(資格)
第5条 本会の会員は、大阪府に事業所又は居所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)中小企業又は中小企業団体の女性経営者及び女性役員
(2)起業を志向する女性又は本会の趣旨に賛同する女性(年齢不問)(加入)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承諾を得なければならない。
(退会)
第7条 会員は、会長に退会の意思を届け出て退会することができる
(役員の定数)
第8条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 10人以上14人以内(内 会長1人、副会長若干名)
(2)監事 1人又は2人
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。補充のために選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代理又は代行する。
3 理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の円滑な運営を推進する。
4 監事は、会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
(顧問及び相談役)
第12条 本会に、必要により顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(総会)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
(議決)
第15条 総会・理事会の議決は、過半数の賛成をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(委員会)
第16条 本会は、その事業の執行に関し、次の委員会を置く。
(1)交流委員会
(2)情報委員会
(3)文化委員会
(会費)
第17条 本会はその行う事業の費用にあてるため、会費を徴収することができる。
2 会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(その他)
第19条 この会則に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会の議を得て会長が決定する。
この会則は、設立の日から施行する。