会則

第1章 総 則

(目的)
第1条 本会は、女性の斬新な英知と感性を活かした幅広い交流を図ることにより、豊かな人間性の育成と大阪の活性化を目指し、会員の資質の向上に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 本会は、ELLE-Place(エル・プラス)大阪と称する。

(事務所)
第3条 本会は、事務所を大阪市中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか6階 大阪府中小企業団体中央会内に置く。

第2章 事 業

(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互及び他の女性部等との交流、情報交換を図るための事業
(2)企業間連携の促進のためのネットワーク構築
(3)創業支援に関する事業
(4)各種研修会・講習会等の開催
(5)中小企業の振興に必要な意見具申
(6)地域社会への奉仕、環境保護に関する事業
(7)会員の福利厚生に関する事業
(8)前各号の他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(資格)
第5条 本会の会員は、大阪府に事業所又は居所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)中小企業又は中小企業団体の女性経営者及び女性役員
(2)起業を志向する女性又は本会の趣旨に賛同する女性(年齢不問)(加入)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承諾を得なければならない。

(退会)
第7条 会員は、会長に退会の意思を届け出て退会することができる

第4章 役 員

(役員の定数)
第8条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 10人以上14人以内(内 会長1人、副会長若干名)
(2)監事 1人又は2人

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。補充のために選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第10条 役員は、総会において選任する。

(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代理又は代行する。
3 理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の円滑な運営を推進する。
4 監事は、会計を監査し、総会においてその結果を報告する。

(顧問及び相談役)
第12条 本会に、必要により顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第5章 総会、理事会及び委員会

(総会)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

(議決)
第15条 総会・理事会の議決は、過半数の賛成をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(委員会)
第16条 本会は、その事業の執行に関し、次の委員会を置く。
(1)交流委員会
(2)情報委員会
(3)文化委員会

第6章 会 計

(会費)
第17条 本会はその行う事業の費用にあてるため、会費を徴収することができる。
2 会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(その他)
第19条 この会則に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会の議を得て会長が決定する。

付 則

この会則は、設立の日から施行する。